喫煙所用間仕切りビニールカーテン
2020年4月1日より、改正健康増進法が全面施行されました。非喫煙者が望まない受動喫煙をしないよう、原則屋内での喫煙は禁止となっており、喫煙する場所が必要な場合は、専用の喫煙室などの設置が義務付けられています。それに伴い、オフィスや飲食店などの施設で喫煙可能なスペースを確保する場合、しっかりと間仕切りをしてたばこの煙が室外に流出しないよう対策する必要があります。改正健康増進法で明記されている設置可能な喫煙室の条件や、煙草の煙を室外に流出しないようにするためのビニールシート・ビニールカーテンの使用例などについてご紹介いたします。
改正健康増進法と喫煙室
喫煙室の設置と受動喫煙防止対策
店舗・オフィス・工場など、屋内で喫煙できる環境が必要な場合、喫煙室の設置が必要です!
受動喫煙防止法は正しくは改正健康増進法といい、望まない受動喫煙をなくすために、特に健康への影響が大きい子供や患者等に配慮し、施設に応じて禁煙とする、あるいは喫煙場所を設置することを基本的な考え方としています。主に屋内での喫煙に関する様々な条件が設定されており、原則として屋内での喫煙を禁止しています。オフィスや工場、従業員のいる飲食店等、多数の人が利用する施設は原則禁煙となり、喫煙のためには喫煙専用室を設置することが義務づけられています。
屋内に喫煙室を設置できる施設・できない施設
学校や病院、行政機関等では、敷地内での喫煙は原則禁止となっていますが、敷地内の屋外には下記条件を満たしていれば「特定屋外喫煙場所」として喫煙専用室の設置が認められています。
- 喫煙可能な場所と喫煙不可の場所が明確に区画されていること
- 喫煙可能な場所であることを記載した標識を掲載すること
- 施設利用者が通常立ち入らない場所に設置すること
※東京都では「受動喫煙防止条例」により、小学校、中学校、高等学校、保育所、幼稚園には、屋外に喫煙スペースを設置することはできません。詳しくは東京都受動喫煙防止条例をご確認ください。
オフィスや工場、ホテル、従業員のいる飲食店等、多数の者が利用する施設では、原則屋内禁煙となりますが、「喫煙専用室」「指定たばこ専用喫煙室」内であれば喫煙することができます。ビニプロでは、喫煙室の受動喫煙防止対策にご利用いただけるビニールシートやビニールカーテンの製作を承っています。
喫煙室の種類
喫煙専用室では喫煙のみ、指定たばこ専用喫煙室では当分の間の措置として、加熱式たばこのみ喫煙も飲食も可能となります(電子タバコは改正健康増進法の対象外) 喫煙を主な目的とするバーやスナック、店内で喫煙可能なたばこ販売店、公衆喫煙所は喫煙目的室の扱いとなるため、喫煙室などを設けずとも施設内で喫煙可能となります。中小企業(資本金の額または出資の総額が5千万円以下)または個人経営の飲食店では、同居親族などの従業員がおらず、2020年4月1日の時点で既に営業していて客席面積が100m2以下であれば、経過措置として喫煙可能室として喫煙・飲食共に可能となっています。 いずれの場合も20歳未満は立ち入れないこと、喫煙可能な場所であることを記載した標識を掲載することも条件です。
改正健康増進法に適した喫煙室の条件
たばこの煙の屋内流出防止対策3つのポイント
- 喫煙室の出入口の外側から内側に向かう空気の流れが0.2m/s以上あること。※扉を閉めて利用する場合も、扉を全開にして測定。
- たばこの煙が施設屋内に流出しないよう、壁、天井等によって区画されていること。
- たばこの煙を直接屋外に排出する方式の喫煙対策機器が設置されていること。
上記条件を満たすことができれば、喫煙室として利用することができます。既存の設備でも、喫煙室のドアを閉めたとき、設備によっては風量が得られず、煙草の煙の排気効率が低下してしまう場合があります。その場合、天井扇などの設備を追加する必要がありますが、出入口にのれん風ビニールシートやビニールカーテンを取り付ける方法を活用することで、低コストで煙草の煙を漏らさず排気効率を上げやすくなります。
出入口の風量計測
喫煙専用室の出入口の気流の測定は、扉がある場合、全開にして測定します。扉下部にガラリがある場合でも、扉を閉じてその隙間から計測してしまうと、正しい風量は計測できません。全開にした状態で、喫煙禁止区域から喫煙室内へ流れる風量が「0.2m/s」以上あれば排気風量を確保できている喫煙室として利用可能です。風量が不足している場合は、ドアをスライド式に変える、天井扇、エアカーテンの設置などの設備を増やすといった方法もありますが、ドアを全開にして、出入口にのれん状のビニールシートを設置する方法が最も低コストで、必要な風量を確保できる対策となります。
喫煙所の設置場所に合ったビニールシートの選び方
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のれん風ビニールシートなど改正健康増進法に合わせて屋内の喫煙室を対策する
屋内喫煙室の設置・出入口対策 -
庇テントやオーニングなど屋外に喫煙所や喫煙場所に屋根を設置する
屋外に喫煙コーナーを設置する -
喫煙室に使用する素材透明・糸入り透明などビニールシートを選ぶ
受動喫煙防止対策向けの生地を探す
屋内喫煙室の設置による受動喫煙防止対策
喫煙専用の部屋が元からある場合や新たに一室を喫煙専用室とした場合、条件を満たしていれば喫煙専用室として使用いただけます。喫煙専用の部屋を用意できない場合は、オフィスや工場、飲食店などの一角に、喫煙ブースや天井まで届くパーテーションなどの間仕切り壁を設置して、喫煙専用室を作ることもできます。元から換気扇などの排煙設備がある場所を利用すれば、設備を増設せずとも条件を満たすことができる場合もあります。 コスト面での負担が気になる場合、国に申請をすれば工事費の一部費用を負担する助成金をもらうことも可能ですが、そもそもの設備費から抑えたい場合は、鉄骨やアルミフレームとビニールシートを使用した間仕切り壁などでも煙草の煙が漏れないように工夫することもひとつの手段です。 喫煙室を新たに設置できるかどうかは、設置する場所や建物の構造などによって条件が異なります。喫煙専用室を新たに設置する場合は、専門とする業者や自治体などに相談し、使用する部材等含め検討することをお勧めいたします。
喫煙室出入口からのたばこの煙流出対策
喫煙室の出入口の風量が「0.2m/s」に満たなかった場合、ビニールシートやビニールカーテンを利用することで、必要な風量を確保でき、たばこの煙が漏れださないように対策することができます。 扉を全開にし、ビニールシートやビニールカーテンの下が開いた状態で設置する必要があるため、かえってたばこの煙が流れ込んでしまわないかといった懸念もあるかと思いますが、たばこの煙は熱による上昇気流で上方向に拡散するため、必要な風量が確保できていれば、喫煙室から煙草の煙が漏れる心配はありません。
のれん風ビニールシート
出入口の開口面積を狭めると、より少ない換気量で一定以上の気流を確保することができるようになります。扉を全開にした状態でのれん状のビニールシートを喫煙室の出入口に固定することで、下部の開口部分から喫煙室へ流れる気流の確保ができる上に、上部は出入口の幅で固定されているために漏れが発生しにくくなります。 のれん風のビニールシートをご希望の場合は、必要なサイズを指定のうえ、オプションの「スリット加工」をご指定ください。 シートの上部を固定する方法として、上部を「袋加工」にして突っ張りっ棒で固定するといった方法もございます。天井にビス止めするなど、ハトメ加工が不要になる場合もお問い合わせの際にお申し付けいただければ、ご要望に合わせてオーダーメイドでのれん状のビニールシートを製作いたします。
ビニールカーテン
喫煙室出入口にビニールカーテンを設置することで、たばこの煙の流出を防ぐことができます。ビニールカーテンの下部は開口部分となっていますので、喫煙室へ流れる気流を確保することができます。利用時の注意点として、ビニールカーテンを開けっ放しにしてしまうと漏れが生じやすくなります。オプションのマグネット加工やマジックテープ加工を利用し、入退室の際にしっかりと閉じられるようにするなど工夫することで、煙草の煙の流出防止につながります。
のれん式ビニールカーテン
のれん式ビニールカーテンは、工場や倉庫などの資材・荷物などの搬入口や、通路の出入り口で使用されることが多く、喫煙室の出入口にも使用いただけます。カーテンの縦の長さは、下に開口部を確保できる長さを指定いただくようにします。のれんシートの重なり方にも種類があり、ラップなしの場合重なる部分がないため、シートの上部に隙間ができ、天井付近に溜まるたばこの煙が漏れてしまう可能性があるため、一部ラップあるいは完全ラップをお勧めいたします。のれん式ビニールカーテンを設置する場合、専用のフレーム等の設置も必要になりますので、設置予定の場所に取り付けできるか事前にご確認ください。
屋外の喫煙コーナー設置・たばこの煙対策
屋外に喫煙所を設置する場合、屋根のみ、屋根と一部の囲いのみの構造などの「開放系」と、屋根と壁で完全に囲われ、屋外排気装置等で喫煙所内の環境が管理されている「閉鎖系」のふたつに分類されます。 開放系の場合、敷地内にある建物へ煙草の煙が流入しないか検討するほか、周辺の通行量や周辺の建物など状況を確認し、受動喫煙が生じない風下などに喫煙所をつくるなど、設置場所を検討する必要があります。 閉鎖系の場合、屋内の喫煙専用室と類似した施設構造となるため、喫煙専用室の考え方を準用して設置するようにします。
庇・オーニングを設置する
喫煙所を建物の壁沿いなどに設置する際、屋根がない場合は、庇テントやオーニングテントなどテントの設置をおすすめします。雨の日や日差しが強い日でも、喫煙スペースを使用できるよう、テントシートを利用して屋根代わりにご利用いただけます。 注意点として、建物の出入口や人の往来が多い通路、非喫煙者も使う休憩場所等から可能な限り離して設置する必要があります。通気の悪い場所や建物の軒下、壁際に設置する場合は、屋根部分への煙草の煙の滞留に注意し、建物内や施設外の周辺に煙草の煙が流れ込まない場所に設置するようにしてください。
鉄骨・アルミフレームやビニールシートで喫煙コーナーをつくる
喫煙ブースなど屋外に閉鎖系の喫煙コーナーを設置する場合、喫煙コーナー内の排煙設備や出入口のたばこの煙対策など、基本的には室内の喫煙専用室と同様の施設構造となるようにしてください。天井・壁等に囲われた状態になるよう、鉄骨やアルミフレームとビニールシートで間仕切り壁をつくるなど、屋内の喫煙室と同様の設備にします。設置場所は、建物内や周辺施設にたばこの煙による影響がないよう、配慮するようにしてください。 尚、間仕切り壁にビニールシートを使用する場合は、屋外耐候の機能性を持つシートをお選びください。屋外耐候性のない素材は、紫外線により硬化してしまうこともありますが、耐候性が高いシートの場合、紫外線による影響を受けにくいため長期間利用可能です。
受動喫煙防止対策向けビニールシートとオプション加工
屋内の喫煙室・屋外の喫煙コーナーで使用できるビニールシート
透明ビニールシートや糸入り透明ビニールシートは、一定の視認性があり、ビニールシートやビニールカーテンを設置しても、喫煙室や喫煙所の中の状況が分かりやすいといった利点があります。主に屋外では、内部の状況が外部から見える構造にすると、火災予防対策としての効果が高くなります。そのほか、喫煙室にいる人を視認しやすいため、労務管理が容易となるといった効果も期待できます。さらに、透明ビニールシートや糸入り透明ビニールシートを使用すると、喫煙コーナーが狭い場合はとくに、閉塞感を軽減する効果も期待できます。 防炎シートは不透明素材ですが、透明シートと組み合わせて目隠ししたい部分と喫煙室内を見えるようにする部分を分けるシート組合せ加工などにご利用いただけます。 テントシートは、屋外に長期間設置可能な耐候性に優れた素材を豊富に取り揃えています。喫煙所の屋根として庇テントなどを設置する場合にご利用いただけます。
受動喫煙防止対策向けビニールカーテンのオプション加工
ビニプロの標準仕上げのビニールカーテンに、オプション加工を追加することで、設置場所により適した形のオリジナルビニールカーテンを製作することができます。喫煙室の出入口にのれん風ビニールシートを作成する場合はスリット加工を、シート固定に突っ張り棒などを使用する場合は袋加工、カーテンの開閉による隙間を防ぐにはマグネット加工をおすすめいたします。そのほか、カーテンとレールの隙間対策用のフリル加工や一部分を目隠ししたい場合に異なるシート同士を組み合わせるシート組み合わせ加工がございます。
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